ご自宅の耐震性能に不安をお持ちの方へ 木造耐震診断サービスのご案内

 

無料相談会で多くいただく内容シリーズ

ご自宅の築年数が古く、耐震にご不安を感じておられる方からのご相談も多くいただいております。木造住宅は、大きな地震があるごとに建築基準法の法律が変わってきました。現行法では平成12年の改正(2000年の法改正)があり、現在建築されている住宅はこの平成12年基準を満たす建物として設計されています。平成12年より1つ前、昭和56年にも法改正がされており、新耐震基準が新設されています。新耐震適合であるかどうかは、この昭和56年の法改正後に確認申請を出された建物であるかどうかで決まってきます。なんだかややこしいですね。

昭和56年の改正基準と平成12年の改正基準って何が違うの?要は安全であるのかどうなのか?ということはみなさんとても気になるところかと思います。細かい専門的なことは割愛しますが、昭和56年の新耐震基準では、地震や風圧力に耐えるための壁の長さ(筋交いのある耐震壁の量)が明確に規定されました。この壁の長さの計算については、現行法でもそのまま引き継がれています。平成12年の改正では、その後に起こった阪神淡路大震災の教訓をもとに、柱と土台の緊結、筋交い補強などの構造金物の規定、水平剛性と呼ばれる床や屋根の強さなどの規定が新たに加わりました。

よって、昭和56年法改正後の建築は、新耐震基準を満たした建物であるということができますが、平成12年基準については満たしていない建築物、ということになります。
その判断になる材料はお手持ちの設計図、確認申請書などで評価することができます。

当事務所では木造耐震診断業務も個別に行っておりますので、ご不安になられている方は、ご利用いただくとよいと思います。
木造耐震診断(一般診断)は75,000円(税別)~お引き受けしております。設計図書がない場合は、目視調査での判断となりますが、現状を正しく理解し、補強の必要箇所等もアドバイスをしていきます。また図面作成等についてもお手伝いすることも可能です。

 

 

坪井当貴
建築設計事務所

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